2020年4月1日に予定されている「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の改正に伴い、同日から、特定事項伝達型の本人確認書類を、顔写真がはり付けられているものに限定します。これにより、健康保険証など顔写真がはり付けられていないものは、本人確認書類としてご利用できなくなりますのでご注意ください。
顔写真がある身分証明書は、以下「1点で良いもの」の中から1点提示してください。
顔写真のない身分証明書の場合は、以下「2点必要なもの」の中から2点提示してください。
・運転免許証
・パスポート
・写真付き住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
・写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
・各種、免許証 (顔写真つき、かつ住所・氏名・年齢(生年月日)の記載のあるもの)等