本人確認書類について


2020年4月1日に予定されている「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の改正に伴い、同日から、特定事項伝達型の本人確認書類を、顔写真がはり付けられているものに限定します。これにより、健康保険証など顔写真がはり付けられていないものは、本人確認書類としてご利用できなくなりますのでご注意ください。

 

顔写真がある身分証明書は、以下「1点で良いもの」の中から1点提示してください。

顔写真のない身分証明書の場合は、以下「2点必要なもの」の中から2点提示してください。


1点で良いもの

・運転免許証

・パスポート

・写真付き住民基本台帳カード

・マイナンバーカード(通知カードは不可)

・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)

・写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)

・各種、免許証 (顔写真つき、かつ住所・氏名・年齢(生年月日)の記載のあるもの)等


2点必要なもの

AとBから1点ずつ、2点ご用意ください。

A(住所・氏名・年齢(生年月日)がわかるもの)


・健康保険被保険者証

・国民健康保険被保険者証

・船員保険被保険者証

・介護保険被保険者証

・共済組合員証

・後期高齢者医療被保険者証

・国民年金手帳(証書)

・厚生年金保険年金手帳(証書)

・船員保険年金手帳(証書)

・共済年金証書

・恩給証書

・印鑑登録証明書

B(顔写真・氏名がわかるもの)


・学生証、塾生証(いずれも写真付きのもの)

・生徒手帳(いずれも写真付きのもの)

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)

・公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)(公の機関とは、国の機関、都道府県庁、区市町村役場や国、地方公共団体の行政監視又は行政監察の対象となっている機関などをいいます)